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【一目瞭然】舛添都知事のロンドン出張:航空券266万円:宿泊費19万8千円 ロンドン市長の東京出張:航空券66万円:宿泊費3万5千円

投稿日:

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http://www.huffingtonpost.jp/shun-otokita/money-and-politics-problem_b_9648044.html
都民や都議会から厳しい意見をぶつけられてなお、
舛添知事は強気な姿勢を崩しません。先日の記者会見では、
高額な宿泊費などについて指摘をした香港メディアに対して

「香港のトップが二流のビジネスホテルに泊まりますか。恥ずかしいでしょ。」

と壮大な逆ギレをかましたことが大きな話題になりました。
(産経新聞 舛添知事定例会見録より)

ほう。
そうですか。

「一流都市のトップは節約なんてしない(はず)」

ということですね。
ならば、

ロンドン市長の東京出張と比べてみようではありませんか。

で、まずロンドン市のHPを片っ端から見ていったのですが、
ありましたありました!ロンドン市は、市長の経費について
かなり積極的な情報公開を行っているようです。

これを一つ一つ丁寧に確認していくと、
東京出張に該当する決算書を発見!

ロンドンは、毎年世界都市ランキングで一・二を争う一流都市です。
東京都の目標の一つであることは間違いありません。

さて、そろそろ引導を渡させていただきましょう。
一国の首都の首長として、ふさわしい態度は一体どちらでしょうか。

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以下ネットの反応。

リコール
都道府県知事・市町村長の解職
選挙権のあるもの(有権者)の3分の1以上(40万を超えるときは、40万を超える数の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上、80万を超えるときは、80万を超える数の8分の1と40万の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上)の署名を集めて選挙管理委員会に請求できる(地方自治法第81条第1項)。
請求が有効であれば、請求から60日以内に住民投票が行われる(地方自治法第81条第2項)。投票の告示は、都道府県知事については少なくとも投票日の30日前に、市町村長については少なくとも投票日の20日前にしなければならない(地方自治法施行令第116条の2)。
解職投票において有効投票総数の過半数が賛成すれば、その首長(都道府県知事・市町村長)は失職する(地方自治法第83条)。ただし、投票前に対象の首長が職を失い又は死亡した場合は解職投票を行わない(地方自治法施行令第116条の2)。

舛添知事の姿勢はどうなんですかね。いつの時代の感覚で生きているのか非常に疑問です。こんな感覚で都知事が務まるのでしょうか?東京都民としてはリコールも視野に入ってくるのではないでしょうか。

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